さて、今持っている『A10サイクロンSAプラス』と『A10ピストンSA』と『A10ピストンBASIC』と『NLSピストン』を「トレードナイト」に買取申請した結果「買取不可」だったのは記憶に新しい(その時の記事はこちら)。なんとトレードナイトはいくら綺麗でも「本体も未開封でなければ」買取不可だったのである。
しかし、使用歴がほとんどなく非常に綺麗。このまま燃えないゴミにゴッソリ出して処分するにはあまりにももったいない。
そうなるともう売却先は「メルカリ」や「ヤフオク」しかない。
しかし、1つ問題がある。
アダルトグッズは風営法の届け出がなければ販売できないということだ。つまり、私物の売却なのだがこれが「販売」になってしまうのか、である。
そして何よりも、性家電の魅力は専用ホールを取り外してしまえばそれは性玩具としては機能せず“機器”という物体であり、アダルトグッズではないという点だ。
ならば、一般機器として売却できないのだろうか?しかし、やはり、この感覚はまるで・・・・「ペットロボットに対してうちの子は生きている!」と言う感覚に少し似ている面があり、堂々と「これは家電だ」とは言えない面があるというのが正直なところ。
「法律に問題なく売却できるのかどうか」この謎をしっかりふわふわした見解を介入せずにくっきり解明したい。
これはもう・・・法律の専門家に聴くしかない!ということで、現役弁護士に無料で相談できるbengo4.comというサイトで相談してみた。ちなみにヤフー知恵袋で聞いても憶測ばかりの回答や腫れ物に触るような感覚の回答で話にならなかったのでガチのところで聞いてみた次第だ。
結果は・・・なんと・・・くっきり解明!売却しても問題ないらしいことがわかったぞ!!!
プロの弁護士に相談してみた
相談してみた結果→A10サイクロンSAはメルカリで売却できるのか相談した結果の弁護士の回答
駆け出しの弁護士とか大学生とかそういうのじゃなくてガチの弁護士だ。
つまり、「A10サイクロンSAは継続的な売却ではなく一回限りでそしてそれが私物である場合に風営法に触れてしまわないのか」である。
回答はなんと・・・
“何も問題ない。”だ。
“「事業など継続的な売却ではなく[私物のA10サイクロンSA]を[個人]で売却する場合です。」ということであれば、仮に性玩具を売却する場合でも、風俗営業には当たらず、風営法違反にはならないでしょう。”
ということだ!なんということでしょう~、
たとえそれが性玩具であろうとも「もうオナホの人生終わり!」そんな感じで私物のオナホを売却してもなんら問題ないと言うではないか。
というわけで完全に興味がなくなってしまった電動オナホを手放すと決意した瞬間であった。あんなに高いお金を出して買った性家電、処分するときはどこも買い取ってくれなくて泣き寝入りだと思ったらなんと、焦って買取業者探さなくてよかった!焦って有料処分申し込まなくてよかった!
ということは・・・失望して先日自力で処分したぷにあなミラクルDXも、結構前に自力で処分した『ガールフレンド第3章』も普通に売却できたってこと?
最悪だ・・・時間よ、戻れ。
まぁ戻らないので、今回の件をここにまとめとしよう。
継続的な売却ではないこと
もちろん、私物なので継続的な売却などありえない。
『NLS』にて自分で使うために買ったA10サイクロンSA+PLUSとA10ピストンSAとNLSピストンとA10ピストンBASICを自分で使って要らなくなったので売却するという形なのでこれは継続的な売却ではない。
性家電を買い取って売却するとなるともちろんそれはNGだ。
しかし、今回のは私物であり「もうオナホ卒業!」ということで継続的な売却さえもないのでこの件はもちろんクリア。
私物であること
この性家電は自分が欲しいと思って買って自分のお金で買ってしかも自分で使うために買ってなおかつ自分だけで使った自分だけの電動オナホなので完全に私物だ。
「販売するために買った」という物ではまったくないのでこの件ももちろん当然のようにクリア。
個人であること
個人のアカウントで完全にプライベートの不用品処分となるので今回の件もクリア。
まとめだ。
電動オナホである『A10サイクロンSAプラス』や『A10ピストンSA』や『A10ピストンBASIC』や『NLSピストン』は継続的な売却ではなくなおかつ私物でありなおかつ個人の不用品処分である場合、風営法に触れることなく売却できるでしょうとのことだ!
■リンク
・『A10サイクロンSAプラス』
・『A10ピストンSA』
・『A10ピストンBASIC』
・『NLSピストン』